大判例

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東京家庭裁判所 昭和31年(家イ)1485号 調停

当裁判所は申立書及び申立人、相手方代理人の陳述並びに相手方が当裁判所の送達に応じて、当裁判所に管轄権のあることを認めた陳述書に基き、本件に管轄権のあることを認め、日本国法例第一六条により本件の夫の本国法である米合衆国ハワイ州法に於ける離婚原因に関する規定並びに日本国家事審判法を適用して次の条項が決つた。

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調停条項

一、申立人と相手方は本日離婚する。

この調停は日本国家事審判法第二十一条により確定判決と同一の効力を有するものである。

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